ガソリンスタンド業のオーナー様
多くのガソリンスタンドの浄化実績を誇るエンバイオ・エンジニアリングの実地経験は、どのような汚染状況にも的確に対応できます。運営しながらの浄化工事、煩雑な行政間折衝なども可能です。ガソリンスタンドならではの問題もお任せください。
ガソリンスタンドにおける土壌汚染とリスクマネジメント
ベンゼン(ガソリンに含まれる)による土壌汚染やガソリン・灯油・軽油による土壌汚染が発生すると、土壌・地下水汚染の調査・浄化対策を法令的に行なう必要がある場合や、売主責任として自主的に行うことが望ましい場合等があります。地域によっては条例上での調査義務が生じ、汚染の状況によっては所轄官庁から行政指導が入ります。
土壌汚染は少量のガソリン等が漏洩しただけで発生するため、土壌汚染リスクの解決のためには、①日常管理・定期点検・地下水等のモニタリングによる汚染の予防と早期発見、②(汚染が発生してしまったら)汚染原因設備の改修と汚染の状態に応じた対策の選定と実施が必要です。
ベンゼンの法的規制
土壌汚染対策法では、ベンゼン(ガソリンに含まれる)の基準値を地下水環境基準0.01mg/L以下、土壌溶出量基準0.01mg/L以下と定められています。これは、ドラム缶の水に大豆1粒程度のレギュラーガソリンを溶かした場合の値です(図)。このようにベンゼンは、少量の燃料油の漏洩で汚染につながる可能性があり、注意が必要です。
土壌ガス調査は操業中でも可能
土壌汚染のリスクは、実際に現地において地中のガスを採取し土壌汚染があるかを評価する土壌ガス調査(1日)にて操業中でも確認が可能です。早期にガソリン等の漏洩を発見できた場合、長い時間が必要ですが費用を抑えた対策を操業中から行うことが可能です。
Q&A
ガソリンスタンドにおける土壌汚染対策でよくある質問集です。ご参考になさってください。
- 油が漏れて管轄行政から指導がきた。必要な対処法は?
- ガソリンスタンドには消防から役所の環境課まで関わる行政窓口が多いのが特徴です。弊社では、石油元売り様の下で培った豊富な行政対応経験を活かし、管轄行政と協議を進めながらお客様にとって最適な対処方法をご提案します。
- 運営しながら浄化工事をしてほしい。
- 運営中の浄化工事も弊社ならお手のモノ。車の動線を確保しながらの浄化工事、閉店後の夜間に浄化工事を行うことも可能です。
- ガソリンスタンドを廃止することになったら、市役所(管轄行政)から土壌調査をしろと言われた。何をしたらいい?
- ガソリンスタンドは、土壌汚染対策法に該当する施設ではありませんが、東京都のように条例でガソリンスタンド廃止・改造時に調査を求める自治体もあります。自治体によって、必要な手続き・土壌調査が異なりますので、一度ご相談ください。
- ガソリンスタンドを売却する時に、買い手から調査を求められた。どんなことをしたらいいのだろう?
- 通常は、下記の汚染の可能性のある項目を対象とした調査で十分な場合が多いのですが、買い手によっては土壌汚染対策法で定められた全26項目の調査を求められることもあります。土地売買を円滑に進めるために関係者間でよく協議することが重要です。また、調査仕様や結果等について、重要事項説明書等で明記することをおすすめします。