株式会社エンバイオ・エンジニアリング

Soil Contamination
土壌汚染対策サービス
エンバイオ・エンジニアリングは、土壌汚染対策に必要なサービスを最初から最後まで、ワンストップでご提供いたします
Construction
建築工事サービス
土壌汚染を調査・対策した土地に建築工事を行い、新たな価値を提供します。土壌汚染対応を含まない新築案件も広く承ります。
Blue Water and Green Energy
⽔と電⼒のソリューション事業
⽔環境保全やエネルギーに関して、お客様がそれぞれ抱える課題に寄り添いワンストップで問題解決を⾏います。
Environmental, Health and Safety
EHS関連事業
日本国内はもちろん、幅広い国地域(アジア・ヨーロッパ・北中南米等)においても、EHS関連サービスをご提供しています。
Items
製品販売-土壌汚染関連機器・資材の販売・サポート
土壌汚染対策のための、各分野に特化した優れた製品を中心にご提供しています。

金融機関様

土壌汚染は、調査から浄化対策・修復に多額のコストを要する場合があります。また土地の価値を大きく減価させ、融資対象先企業の土壌汚染リスクの有無が事業リスクと担保評価の問題に直結します。
エンバイオ・エンジニアリングでは金融機関様のさまざまなケースに応じて調査・対策のご提案から実施をワンストップで対応します。自社のサービス内に限らず、他社実施の調査結果を第三者の目で見るセカンドオピニオン機能も有しています。また限りのある部分調査からの対策費用算出にも対応します。

金融機関様にとっての4つのリスク

種類としては大きく4つのリスクが存在しています。

担保リスク

担保とした土地に土壌汚染が存在し、期待の回収が困難になるリスクです。調査から対策までを見込んだ不動産価値の評価の組み込みが必要となり、同時に大きな課題となります。

信用リスク

融資対象先企業が対策法の土壌・地下水汚染の浄化命令を受け、予想外の支出や損害賠償義務が生じた場合、資金繰り返済が滞るリスクがあります。中小企業であれば、倒産による回収不能も想定しなくてはなりません。
土地取引においては土壌汚染を組み入れた形での売買は一般化しつつあるため、担保物件を売却しなければならない場合には必然的に土壌汚染に対応する必要があります。また鑑定の際、土壌汚染リスクや地下埋設物の有無により鑑定額・路線価の引き下げの鑑定基準が見直されています。

貸し手責任リスク

貸し手責任リスクとは汚染が内在する土地取引において、原因となった企業への経営参画によって金融機関自身の責任が問われるリスクです。万が一担保物件の売却前に土壌汚染が基準値を超えて健康被害を与えている可能性があれば、責任を負わなければなりませんので、対応策が必要になります。

レピュテーションリスク

レピュテーションリスクとは環境面もしくは社会的・責任面で何かしらの疑いのある企業に融資を認めたことにより、評判(レピュテーション)が悪化する懸念のことで、投資家等の利害関係者の信用を失うリスクがあります。

セカンドオピニオン機能

エンバイオ・エンジニアリングは、正確な土壌汚染対策費用算出を示す機能として、他社実施の既存調査・対策工事レポート等をチェックするレポート評価機能(セカンドオピニオン)も有しています。第三者の意見を聞くことで、現在の対応が適切か、他に良い方法がないかなど、お客様がより納得のいくサービスを受ける一助になります。

レポート評価とはどんなもの?

他社様が実施した地歴調査、土壌汚染調査、浄化対策工事のレポート等を、エンバイオ・エンジニアリングが第三者として、法規制・調査対象地の条例等に照らして妥当性・適切性を評価します。

レポート評価でお伝えできること

ご提供頂いたレポートを精査し、以下の項目について所見を述べ、アドバイスいたします。

適用を受ける可能性がある関連法
調査業務等をはじめ、対象となる土地の自治体独自の条例・要綱がある場合は、適用を受ける可能性についてご説明します。
調査や対策工事の妥当性・適切性について
既往調査対策の実施事項に不足点が無いかどうか、その妥当性・適切性について法令規定の手法と照らして、評価します。
注意点(未発覚の汚染の可能性)
まだ発覚していない土壌・地下水汚染の可能性や、地中埋設物・廃棄物が存在していてリスクが考えられる場合には、それらを注意事項としてお伝えします。

金融機関様以外でも、下記のようなケースにレポート評価が役立ちます。

過去に実施した調査のレポートがあるが、土地売却の際に、現在の法規制や条例等に照らし合わせて問題なく使用できるかどうかを知りたい。
ご提供頂いた報告書の内容を最新の法規制や条例等と照合し、不足がないか精査・評価させて頂きます。不足があった場合は、具体的に何が足りないかを、お伝えします。
用地売却にあたり、買主候補から土壌調査の計画書・仕様書を渡され、「売主で調べてほしい」と言われた。調査仕様が決められた根拠を確認したい。
計画書・仕様書の内容を精査し、最新の法規制や条例等に基づいた調査・対策となっているか、根拠は何かを、妥当性を含めてアドバイスさせて頂きます。
売主から土壌汚染調査・浄化対策のレポートが開示された際に、「土壌汚染は適切に対応済です。」と伝えられたが、本当に問題が無いのか知りたい。
ご提供頂いた資料を精査し、発覚していない土壌・地下水汚染の可能性について判断し、適用を受ける可能性のある土壌汚染関連法令等も含めてアドバイスさせて頂きます。

Q&A

金融機関様が関係される土壌汚染対策でよくある質問集です。ご参考になさってください。

M&Aを契機とした土壌調査の気を付けることはありますか?
土地売買の際に、土壌汚染調査が必要な場合があり、特定有害物質を取り扱っていなくても、不動産売買、M&Aを契機として、自主的な土壌汚染調査、その後の対策を必要とするケースもあります。このようなケースでは、環境担当者が関与せず、総務・経理部門だけで実施するケースは調査や対策に関する知識がないまま進めてトラブルが発生することもあり注意が必要です。
なお、自主的な調査は、対策法に基づく土壌汚染状況調査と同内容とは限りません。リスクが低い場合は有害物質を取り扱う場所だけに限定して調査すれば十分で、過剰な調査は避けることが望ましいです。
対策費用を売手買手で協議していますが、見積に合意できません。双方が納得できる方法はありませんか?
売手と買手で売却後の土地利用に合致した土壌汚染調査・対策方法とその費用について協議する場合、最終的な対策費用が確定せず、合意に至らないケースも多くあります。土壌汚染対応に必要な費用を事前確定させるため、エンバイオ・エンジニアリングでは実施予定の対策の概算費用を算出することも可能です。さらに、対策費用の上振れや工事の遅延リスク、汚染拡散リスク等を保証するサービス(コストキャップ保証)もあります。