Soil Contamination
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地歴調査
土壌汚染の調査は、過去の土地利用と履歴を資料等で確認し、土壌汚染リスクを定性的に判断する地歴調査から始まります。地歴調査で「土壌汚染が存在するおそれがないと認められる区画」とされた土地は、土壌サンプリングを伴う調査(フェーズ2)の必要はありません。
早期に地歴調査を行うメリット
土壌汚染対応のためだけでなく、CSR対応や通常業務等の中で、地歴調査で企業の環境情報を整理することは多くのメリットがあります。
早期に地歴調査を行うメリット
- 施設の新設・建替の際、自治体へ届け出での使用
- 自治体へ定期報告が必要な場合
- 建物変遷が整理でき、工事の計画・実施が円滑に
- 企業担当者の引継ぎがスムーズに
- 実施済調査から情報補完
- 次段階(フェーズ2)の計画立案が可能
地歴調査の実施方法
地歴調査では対象地に土壌汚染のおそれがあるかを調べ、その結果に基づき、土壌汚染のおそれの区分の分類(3種類)が分類されます。
地歴調査のための資料
地歴調査で使用履歴の有無を確認する項目は、適切に管理されていなかった場合に、土壌汚染を発生させる可能性のある物質についてです。
「土壌汚染のおそれの区分」は、過去の土地利用状況に由来するリスク・現在の土地所有者等に由来するリスク等から総合的に判断されます。対象となる土地が過去にどんな利用があったかを古地図や登記簿等の資料を用い、予め土地履歴を明らかにすることは、後の土地活用計画にも繋がる重要な第一歩となります。
対象・目的 | 資料種類 | |
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調査対象地の範囲確定のための資料 |
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土地の用途及び地表の高さの変更・地質に関する資料 | ①用途 |
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②地表の高さの変更、地質 |
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特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な資料 | ①特定有害物質による汚染状態 |
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②特定有害物質又は特定有害物質を含む埋設等 |
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③特定有害物質の使用等 |
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④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵 |
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⑤その他 |
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「使用履歴があった」「工場の詳しい操業内容が分からない」等の場合に、土壌サンプリングを伴う調査(フェーズ2)で調査対象物質になります。
特定有害物質の一覧
第一種特定有害物質 |
四塩化炭素 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン ジクロロメタン テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン ベンゼン |
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第二種特定有害物質 |
カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物 アルキル水銀 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
第三種特定有害物質 |
シマジン チオベンカルブ チウラム ポリ塩化ビフェニル(PCB) 有機りん化合物 |
その他 (土壌汚染対策法では対象外) |
ダイオキシン類 銅及びその化合物 1,4-ジオキサン |
Q&A
- 地歴調査の見積もり依頼にはどんな資料が必要ですか?
- ご提供いただく資料として「住宅地図」(調査対象地の範囲を示すもの)「公図」「謄本」をお願いしていますが、対象番地がわかれば公図・謄本は弊社でも取得可能ですので、まずは対象地全ての地番をお知らせ頂いております。
- 地歴調査の期間はどの程度必要ですか?
- 調査対象地の面積や業種等によっても変動しますが、2週間~1か月程度必要となります。
- 調査は汚染のおそれが無さそうな所でも必要性がありますか?
- 土壌汚染の可能性があるのは、特定有害物質を扱っている施設の土地だけとは限りません。過去にそのような施設があった場合や土地造成時の客土や埋め土材に汚染物質が含まれている場合もあります。まれなケースですが、過去に産業廃棄物の仮置き場だったケースもあり、まずは導入の地歴調査にて、そのようなリスクについて整理していきます。